車やバイクの引越手続き
引越する時、車やバイクがあったらどうしますか?
実は車やバイクは運べばいいって言うものではなく、引越する時には手続きが必要なんです。
例えば、車を買う時って、車庫証明が必要になりますよね。
引越すると、自動車を保管する場所、つまり車庫などのある場所の警察署に、「自動車保管場所証明申請書」を届けなければいけないのです。
つまり、車庫も一緒にお引越するわけですね。
しかし、車庫証明が発行されるのに3日間ほど要しますので、申請はできるだけ早くした方がいいようです。
車庫や駐車場がアパートや賃貸マンションについていたり、月極だったりする場合は、管理会社や貸主からもらった「自動車保管場所使用承諾証明書」を警察署に提出しなければいけません。
届出に必要なものは、
・自動車保管場所証明申請書、賃貸物件付きの駐車場の場合は自動車保管場所使用承諾証明書
・車庫や駐車場の所在図/配置図
・印鑑
などです。
また、自動車検査証の記載事項も変更する必要があります。
その場合の届出先は、新住所の管轄である陸運支局になります。
必要なものは、
・先程発行してもらった「自動車保管場所証明書」
・自動車検査証
・住所の変更を証明する「住民票」、「戸籍謄本」など
・申請書
・手数料納付書
代理人でも手続き可能ですので、その場合は委任状も必要です。
住所変更してから15日以内には届け出てくださいね。
また、運転免許証の記載事項の変更も必要です。
新住所の警察署に、
・運転免許証
・県外へ引っ越す場合は、3×2.4cmの写真
・引越先の住民票や健康保険証、または公共料金の領収証など
を持って、届け出ます。
以上が、車に関する引越ですが、その中でも軽自動車の場合は少し違います。
それは軽自動車の管轄が、軽自動車協会になるため、それまでの軽自動車協会の管轄外に引っ越す時のみ手続きが必要です。
自動車検査証と同じく、代理人でも委任状があれば手続きできます。
・自動車検査証
・軽自動車検査証記入申請書
・軽自動車税申告書
・3カ月以内に発行された住民票など住所を証明するもの
などが必要になります。
こちらも15日以内に届けなければいけません。
さて、バイクの場合はどうでしょう。
バイクに関しては、バイクの大きさによって違います。
原動機付き自転車(125cc以下)の場合
俗に言う、原付バイクです。
管轄は市町村ですので、引っ越した後、住む市町村が変わるのなら、手続きします。
引っ越す前の市町村の役所にナンバープレートを返納します。その際に廃車申告受付書を受け取ります。
必要なものは、
・ ナンバープレート
・ 標識交付証明書
・ 印鑑
代理人の申請が可能で、住所変更してから15日以内の届出が必要になります。
ちなみに引っ越しても市町村が変わらない場合は手続き不要です。
126cc~250cc
引っ越しても陸運支局の管轄が変らない場合、必要なものは、
・ 軽自動車届出済証記入申請書
・ 軽自動車届出済証
・ 住民票
・ 自賠責保険証書
・ 印鑑
以上のものを陸運支局へ届け出ます。
引っ越して陸運支局の管轄が変わる場合、上記のものに、ナンバープレートも添えて、新しい住所の陸運支局に届け出ます。
こちらも代理人の申請OKで、住所変更から15日以内の届出が必要になります。
251cc以上
引っ越しても陸運支局の管轄が変らない場合、以下のものを現住所の陸運支局に届け出ます。
・自動車検査証
・手数料納付書
・申請書
・住民票
・印鑑
引っ越して陸運支局の管轄が変わる場合、上記のものに、ナンバープレートも添えて、新しい住所の陸運支局に届け出ます。
このように、車やバイクも引越しの手続きが必要な上に、それぞれに手続きの方法が違いますので、注意してくださいね。